労働条件の見直しは慎重に・・・
業績の悪化などから、時には賃金の減額や労働条件を見直さなければならない場合がありますが、一方的に変更してしまうと、あとあとトラブルを引き起こします。会社としてできる限りの手を尽くしても、やむを得ず変更する場合は、一定の手順を踏んで行いましょう。
労働保険の年度更新手続きの時期が変わります!
平成21年度から、労働保険(雇用保険と労災保険)の年度更新の手続きが「6月1日〜7月10日」に変わります(以前は4月1日〜5月20)。年度更新の時期が社会保険(健康保険・厚生年金保険)の算定基礎届けの提出時期と重なるので、注意しましょう。
詳しくはこちら⇒ 厚生労働省 東京労働局
もし社員が裁判員にえらばれたら・・
平成21年5月21日から「裁判員制度」がスタートします。もし社員が裁判員になったら、裁判員として活動を妨げたり(違反者には懲役又は罰金)、裁判員を理由に降格や減給をしてはいけません。
また、裁判員のための休暇を有給にするか無給にするか決めておく必要もあります。法的には無給としても問題はありませんし、裁判印制度では日当が支給されますが、労働条件についての定めなので、一方的に決めず労使間で取り決めをすべき事項になります。 これらのことに注意して、適切に対応しましょう。
業績管理、売掛金管理を徹底しよう!
3月決算の会社は10月から下半期が始まります。上半期の業績を見て、下半期に見直しをしましょう。
また、これから年末にかけて、資金需要期になります。取引先の売掛金管理、与新管理などを再点検しましょう。
黒字企業の社長の特徴は・・・?
黒字企業の社長には、朝一番に出社している・公私の区別がきちんとしている・現場の声をよく聞く・毎月の数字をしっかり見て目標が明確であるなどの特徴があるようです。これらができていないために、弊害がでて業績が悪化した例もあります。
会社を黒字体制にするためには、商品力や販売力だけでなく、経営者の姿勢が大事なようです。
経済危機対策を活用しましょう
政府の経済危機対策として、中小企業の資金繰り支援策や雇用維持のための助成金、税制支援が行われています。交際費の定額限度額の拡大や、贈与税の非課税枠の拡大などが行われています。
このような制度を利用して危機を乗り切りましょう!
詳しくはこちら⇒ 中小企業庁 「経済危機対策」における中小企業対策について
経営承継対策はお早めに!
会社を自分の子供に継いで欲しいと思っていても、なかなか上手くいかず、同族内紛から会社をめぐる訴訟にまで発展し、会社の存続を危うくしてしまった例もあります。 昨年10月に施行された経営承継円滑化法にでは、後継者が事業用資産を引き継ぐ場合、他の相続人の合意に基づいて遺留分を制限するなどによって円滑な経営承継を後押ししています。
早めに専門家に相談し、今後会社をどのようにして存続させていくか考えておきましょう。
社内旅行・忘年会・お歳暮は交際費!?
社内旅行や忘年会は、通常は福利厚生費になりますが、その内容や程度によっては交際費や給与とみなされることがあります。また、お歳暮はその金額に関わらず交際費となりますが、自社の名入りカレンダーなど主として広告宣伝効果を意図して支出されるものは、広告宣伝費に該当します。
下記は間違えやすい経理処理の一例です。特に役員給与となった場合損金と認められないことがありますので、事前によく確認をしておきましょう。
◎社員旅行 ⇒ 通常は福利厚生費 (4泊5日以内、全従業員の50%以上が参加)
● 過度に豪華なホテルでの宿泊、特別に豪華な飲食など ⇒ 交際費または給与
● 役員のみを対象にした旅行 ⇒ 役員給与
● 成績優秀社員を表彰旅行にご招待 ⇒ 労務の対価といえるので、給与または賞与
◎忘年会 ⇒ 通常は福利厚生費 (大半の社員の参加、通常要する程度の費用の範囲内)
● 役員や幹部社員だけでの忘年会 ⇒ 交際費(または給与)
● 社内忘年会後の二次会(一部の社員のみ参加) ⇒ 交際費(または給与)
◎お歳暮・贈答品 ⇒ 金額にかかわらず交際費 (ハムやビール等飲食物を含む)
● 自社の名入りのカレンダーなど ⇒ 広告宣伝費
その修理は経費?資産??
建物や車など固定資産を修理した場合、通常は「修繕費」として当期の経費になります。しかし、前よりも性能を良くした場合など、「資本的支出」として資産計上されるものもあります。その判断は一定の基準があり、たとえ修繕費として計上していても、その実質により判断されるので、内容次第では修繕費と認められないことがあります。
修理や改良をするときは事前によく検討し、判断が難しい場合は専門家に相談しましょう。
印紙税のうっかりミスに注意!
日常生活や経済取引などで交わされる契約書、領収書、受取書などの文章を作成する際は、収入印紙を貼ることで印紙税を納税します。税務調査で調べられ、貼り忘れなどがあるとペナルティーとして、損金等にならない過怠税(未納分の約3倍!)が課せられます。下記に注意して、余計な税金を支払わないようにしましょう。
@ 消費税額が明記されていれば税抜き金額で、税込金額のみの記載は税込金額で判定されます
A 貼り忘れや金額不足に気付いた時は自己申告すれば未納分の1.1倍で済みます
B 消印がないものは、貼っていてもその同額の過怠税が課せられます
C 電子文書による契約書や領収書には印紙税はかかりません
D 貼り間違えたときは消印がなくても剥がして再使用できません(税務署で還付を受けられます)
E 金券ショップで印紙を購入すると、消費税がかかります(郵便局や印紙売りさばき所ではかかりません)
役員給与の減額にはご注意を!
景気後退の影響を受け、売上減少や資金繰りの悪化など経営が厳しいなかで、自らの給与を減額してでも乗り越えようと頑張っている経営者も多いのではないでしょうか。
役員給与のうち定期同額給与は損金算入が認められていますが、減額の理由やその支給時期によっては損金として認められない場合もありますので、注意してください。
過去のワンポイント実務はこちら。