人 事・労 務        総    務  

      経     営        会 計・税 務  

 

 

人事・労務    

   健保・厚年の算定基礎届を提出しましょう  

 7月1日時点での健康保険・厚生年金保険の被保険者については、4月〜6月の報酬額などを記載した算定基礎届を提出しなければなりません。届出期間は7月1日〜10日なので、忘れずに提出しましょう。

 なお、7月1日時点での被保険者であっても、資格取得日が6月1日以後の人は算定基礎届ではなく資格取得届を提出します。

 

   社員の入退社に伴う社会保険事務手続きを忘れずに 

 3月から4月にかけては、社員の入退社が多い時期です。社員の入退社があったら、健康保険・厚生年金について、入社の場合は「被保険者資格取得届」を、退社の場合は「被保険者資格喪失届」を、それぞれ所轄の社会保険事務所等に5日以内に届け出ましょう。

 

   冬季賞与の支給準備を始めましょう

 冬季賞与を支給する予定のある会社は、支給に向けた準備を始めましょう。具体的には、地域や業界の相場を調べたり、社員の会社への貢献度等を査定します。

 また支給原資についても早めに確認し、売掛金の回収を強化するなど、資金確保の方法を検討しましょう。

 

   健康保険・厚生年金の徴収額が変わります

 10月に支給する給与から、健保・厚年の保険料徴収額が変わります。これは7月に提出した算定基礎届に基づき、9月から標準報酬が切り替わったためです。

 手続きに間違いがないよう、徴収額などを改めて確認しておきましょう。

 

    夏季賞与の検討時期です

 夏季賞与の支給を考えている企業では、具体的な支給額を検討し始める時期となりました。資金繰りをあらかじめ確認しておくとともに、同規模・同業種の相場なども参考に支給額を検討しましょう。

 なお、賞与の支給に際しては、業績への貢献度などをきちんと反映させ、社員のやる気アップにつなげることがポイントです。

 

   定年の引上げなどが義務付けられます

 「高齢者雇用安定法」の改正に伴い、この4月から高齢者の雇用確保措置が義務付けられます。具体的には、➀定年の引上げ、➁定年の廃止、➂継続雇用制度の導入、のいずれかの措置を講じなければなりません。

 十分検討した上で、就業規則の改定など必要な対応を速やかに行いましょう。

 

   人の異動に伴う手続きはモレのないように

 4月にかけては人の異動等が多い時期です。特に住所地が変わるような転勤がある場合はいろいろな法定手続きが必要となるので注意しましょう。また社員の子女の入学や卒業、就職など家族に異動がある場合、あるいは退職する人がいる場合はそれぞれ手続きが生じます。注意しましょう。

 

   人員配置を見直そう

 4月に人事異動を行う企業が多いようです。適正人員かどうか、適材適所かどうかといった点から見直しましょう。なお、人員配置は経営における重要事項の一つです。経営者の方針や経営計画に沿って行わなければなりません。

 

   適材適所の人員配置を検討しよう

 人事異動を4月に行う企業が多いようです。特に人員の配置は重要事項です。経営者の方針や経営計画などに沿って、人員配置を行わなければなりません。その際、適正人員かどうか、適材適所かどうかといった点も考慮し検討する必要があります。

 

   総報酬制に伴う保険料の徴収

 総報酬制が今年4月から実施されたことにより、賞与にかかる特別保険料が廃止され、賞与にも月給と同率の保険料がかかることになります。賞与支給時の社会保険についての事務手続きが昨年と少し異なるので注意して下さい。

 

   人員の配置を見直しましょう    

 4月に人事の異動を行う企業が多いようです。人員配置は特に重要な要素ですから、経営者の方針・指示に基づき、経営計画などに沿って綿密に行う必要があります。適正人員かどうかも含めて見直しましょう。

   10月から健保・厚年は新標準報酬に切り替え  

 8月に提出した算定基礎届に基づいて新標準報酬が決定し、10月から切り替わります。新標準報酬による保険料の徴収は、10月分の保険料(11月納付分)から適用されます。11月に支給する給与からの徴収に備え、賃金台帳などへの転記をしておきましょう。

 

   社員の健康管理に配慮しましょう A  

 10月の全国労働衛生週間に向けて、職場の安全衛生面を見直して社内環境の改善をしましょう。また、OA機器や過度なストレスからくる健康障害も増えています。社員のメンタル面のヘルスケアを行うなど、労働災害予防・健康管理に努めましょう。

 

   社員の健康管理に配慮しましょう @ 

 夏場は疲労がたまりがち、また夏季休暇もあり体調を崩しやすい時期です。過度な休息を取るなど社員の健康管理に気を配りましょう。夏季休暇前に業務が滞らないように取引先への連絡や社員の仕事の引継等をきちんと行いましょう。

 

   健康保険・厚生年金の月額算定基礎届の準備をしましょう  

 今年も健保・厚年の被保険者報酬月額算定基礎届の提出時期が近づいてまいりました。例年7月に社会保険事務所(または健康保険組合)の主催による説明会が開催されます。事務処理の手順や提出予定日などを確認しましょう。

 

 

総務  

   社員に安全運転を呼びかけましょう

 年末は交通渋滞や寒冷地での路面凍結、飲酒機会の増加など、何かと交通事故が起こりやすい時期です。車を運転する社員には、事故を起こさないよう注意を促しましょう。

 特に、重大な事故につながりやすい飲酒運転は絶対行わせないようにしましょう。

 

   定時株主総会を開催しましょう

 3月決算法人では、定時株主総会を開催する時期です。開催にあたっての召集通知などの手続きは確実に行いましょう。

 なお株主総会終了後は、議事録の作成や役員変更の登記などの必要な手続きをモレなく行いましょう。

 

   年末にかけて事故防止を徹底させよう

 年末は、盗難やひったくり、空き巣などの犯罪が増えたり、交通渋滞や交通事故が多発する時期でもあります。事故防止策を徹底させましょう。なお、11月から運転中の携帯電話等による通話は罰則の対象になっています。運転中の携帯電話の使用を慎むように徹底しましょう。

 

   夏期休暇の連絡等は確実に

 取引先の夏期休暇の日程を確認しておくと同時に、こちらからも早めに連絡しておきましょう。全社一斉に休暇を実施する場合は、休暇中の連絡網や防犯・防火対策など徹底しておきましょう。個人でバラバラに休暇を取る場合は、業務に支障のないように事前に社内引き継ぎなどを行いましょう。

 

   算定基礎届の提出時期です

 昨年から、健保・厚年の被保険者報酬月額算定基礎届の提出期間が1ヶ月繰り上がって、原則的には7月1日〜10日となっています。ただし、事務処理の都合上、提出日を早めたりしている場合があるので、管轄の社会保険事務所(または健康保険組合)に事前に確認しておきましょう。

 

   夏季賞与について検討を行いましょう

 今年も夏季賞与の支給時期が近づいてきました。支給を予定している企業では、社員のヤル気と活性化につなげるべく、賞与についての検討が必要です。なお、支給に際して、支給額の業種別・規模別・地域別の相場予測など情報を集めるなど準備を始めましょう。

 

   決算を終えたら株主総会を開催

 3月決算法人では、原則的には5月末までに所定の手続きに従って取締役会・株主総会を開催し、決算の承認手続きや役員の選任・退任の諸手続きをとらなくてはなりません。なお、総会等を開催したら議事録を作成し、登記が必要な事項は忘れずに必ず登記をします。

 

   決算事務を計画的に  

 決算に際しては、やるべき事務がいろいろあります。主なものとして実地たな卸の実施のみならず、現金・受取手形・売掛債権・有価証券などの実査、仮勘定の精算などです。計画を立ててミスやモレのないようにしましょう。

 

   年始の行事は手際よく  

 今年も全社員一丸で頑張るには、仕事始めでの社長の方針発表は重要です。開催日時・場所等を事前に社員に知らせるなどの準備をしておきましょう。また、年始回りには、誰がどこに出向くのかあらかじめ決めておき、年始の挨拶に来社されたお客様には心を込めて応対しましょう。

 

   事故防止を徹底しましょう

 12月は8月に次いで交通事故の発生件数が多い月です。またここ数年、ひったくりや盗難といった犯罪が増加しています。安全運転と効率的な移動を徹底させるとともに、現金を扱う際の事故防止策を検討し実施しましょう。

 

   夏期休暇に伴う手配は怠りなく

 夏期休暇の時期です。取引先の夏期休暇の日程を確認し、事前にこちらからも通知しておきます。特に一斉休暇の場合は、防犯防火対策、郵便など配達物の扱い、休業中に出勤する社員の把握もしておきます。また、緊急事態に備え、休暇中の社員の連絡網を整えておきましょう。

 

   役員変更などがあれば登記変更を

 3月決算企業で、定時株主総会等を開催したときは、必ず議事録を作成し、法令に沿って、本店などに一定の期間備えておかなければなりません。また取締役会や株主総会を経て取締役の変更などがあれば、変更登記も忘れずに行いましょう。

 

   株主総会を開催しましょう

 多くの3月決算法人では、原則として、5月末までに法律で定められた手続きにしたがって取締役会・株主総会を開催しなければなりません。開催後は、その議事録を作成し、必要なものは登記をしましょう。なお商法が改正されているのでチェックしておきましょう。

 

   労働保険の年度更新の準備を始めましょう

 4月1日から労働保険の継続事業における年度更新の受付が開始されます。3月分の給与計算が終わったら、平成14年4月から同15年3月までの賃金総額を賃金台帳から集計するなど、早めに準備をしておきましょう。

 

   年始の行事の準備を!  

 仕事始めには、社長は社員に向けて新年の方針やビジョンを発表しましょう。全社員の意思統一と士気高揚の上で重要です。社長の年頭の挨拶を行う際は、いつどこで行うのか、会場の設営をどのようにするのかなど前もって打ち合わせを行い、事前に全社員に連絡をするなど準備が必要です。

 

   年末に向けて事故防止を徹底させましょう    

 近頃、ひったくりや盗難が多発しています。年末は持ち運ぶ金額も大きくなりがちですので、集金帰りの営業マンや銀行に行く経理担当者への防犯対策を講じましょう。また車で営業・配達をする会社では、安全運転と効率的な移動を徹底させましょう。

 

   役員変更の場合は変更登記を忘れずに  

 3月決算企業で定時株主総会を開催したところも多いのではないでしょうか。株主総会などを開催したら必ず議事録を作成し、法令に沿って、本店などに一定の期間備えておかなけばなりません。また取締役会や株主総会を経て取締役の変更などがあった場合、変更登記も速やかに行いましょう。

 

経営  

   夏場の資金繰りを確認しておきましょう

 6月は、夏物商戦のための商品の仕入費用や夏季賞与の原資など、何かと資金を要する時期です。あらかじめ必要になりそうな資金の額を確認し、問題なく準備できそうか検討しておきましょう。

 万一資金が不足しそうな場合は、売掛金の回収強化や、場合によっては金融機関への融資依頼なども早めに行いましょう。

 

   上半期の業績を確認しましょう

 3月決算法人では、9月で上半期が終了します。当初立てた計画と半年間の実績を照らし合わせ、売上や利益が計画どおり達成できているかどうか確認しましょう。

 もし計画を下回っている場合は、既存商品の見直しや販促方法の再検討など、目標達成に向けた対策を講じましょう。

   4月は新年度の始まりです

 官公庁では、4月から新年度がスタートし、新年度予算に基づいていろいろな施策が開始します。また多くの3月決算企業でも新年度が始まります。新年度への切り替えを確実に行いましょう。

 また、ペイオフ解禁や個人情報保護法が4月から完全実施となります。法制度の変更・導入についても確認しておきましょう。

 

   仕事始めに社長は方針発表しよう

 全社員が一丸となるには、社員に目標を明確に提示することが欠かせません。そして目標やビジョンを全社に浸透させるには、仕事始めの挨拶で今年の目標等を社員に直接話することは特に重要です。社長は考えを整理しておくと同時に、事前に開催日や場所を社員に知らせるなど準備をしておきましょう。

 

   得意先の小さな変化にも要注意

 中小企業では、主要な得意先が倒産した場合、致命的な打撃を受けかねません。得意先の経営状況を把握するために、営業担当者等とは密に連絡を取り合いましょう。そして、小さなことでも得意先に変化があったときは、こまめに情報を収集し報告してもらうようにしましょう。

 

   経営計画の進捗状況をチェックしましょう

 3月決算法人では、9月で上半期が終わり、事業年度を折り返します。上半期の実績を踏まえ、商品・得意先ごとの分析を行いましょう。そして当初立てた年度経営計画の達成に向けて、下半期の検討を行います。また下半期の製造・販売計画を考慮して、年末、年度末までの資金繰りについてもチェックしておきましょう。

 

   新年度のスタートです

 多くの3月決算企業にとっても新年度が始まります。同時に4月から官公庁では新年度予算に基づいて諸施策が開始します。また4月から改正消費税が施行されます。こうした新しい法制度についてチェックし、新年度への切り替えに伴う手続きを行いましょう。

 

   売掛金回収を徹底しましょう

 資金繰りのため、得意先管理・売掛金回収を強化しましょう。特に滞っている売掛金の状況、支払いの悪い得意先の資料を営業に提出してもらい、会社全体で協力し合いましょう。また、売掛債権の回収に加え、年度末までの資金計画も見直しておきましょう。

 

   取引先の信用度を把握していますか?

 売掛金の確実な回収は、資金繰りの上でも大変重要です。そのため、得意先の売掛金管理や与信限度の確認が必要となります。営業担当者等に得意先の情報をこまめに報告してもらい、取引先の経営状況を把握しておきましょう。

 

   年度経営計画を見直しましょう

 3月決算法人の場合、9月で半期が終了します。上半期の実績を踏まえ、下半期に向け当初立てた経営計画を見直しましょう。商品・得意先ごとの分析も行い、年度計画の達成に向けて検討しましょう。また、下半期の製造・販売計画をもとに、年末、年度末までの資金繰り計画も見直しておきましょう。

 

   新年度が始まります

 官公庁では4月から新年度が始まり、新年度予算に基づく諸施策が開始されます。また、多くの民間企業にとっても新事業年度の始まる月でもあります。4月から実施される新しい法制度についてチェックして、新年度への切り替えに伴う事務手続きをスムーズに行いましょう。

 

   売掛金の回収を強化しましょう

 冬季賞与、冬物商戦など何かと資金が必要な時期を迎えます。得意先ごとにきちんと管理し、売掛金回収に力を入れ、資金を確保しておきましょう。特に、滞留売掛金や支払いの悪い得意先などについては、その状況を確認し、回収に全力を上げましょう。

 

   労働保険の年度更新手続きを忘れずに

 雇用保険と労働保険の保険料を合わせて労働保険料といいますが、保険年度(4月1日〜3月31日)の初めに、前払いした前年度の概算保険料を精算し、当年度の概算保険料を申告・納付しなければなりません。5月20日がこの手続きの締切日ですので、ミスやモレのないように行いましょう。

 

   新年度のスタートです

 4月から官公庁では新年度がスタートし、多くの民間企業でも新事業年度が始まります。また、4月から実施される新たな法制度に関係する事項をチェックするとともに、新年度への切り替えに伴う事務手続きをモレなく行いましょう。

 

 


会計・税務 

   平成19年1月から「源泉徴収税額表」が変わります

 平成19年からの所得税定率減税の廃止などに伴い、平成19年1月1日以後に支払う給与の「源泉徴収税額表」が改正されます。

 なお、国税から地方税への税源移譲に伴い所得税が19年1月から減り、住民税が19年6月から増えることになります。ただし合計の税負担額は基本的には変わりません。

 

   源泉所得税の納期の特例を受けている企業は今月が納期限です

 源泉所得税の納期の特例を受けている企業は、今月が納付月です。1月から6月までに支給した給与などから徴収した源泉所得税を、7月10日までに忘れずに納付しましょう。

 源泉所得税では、オフィスにいながら納付手続きを行う「電子納税」が可能です。

 

   個人住民税の特別徴収を準備

 6月から新年度の個人住民税の特別徴収が始まります。各市町村から納税通知書が送られてきたら、記載された月割額を社員に通知した上で、毎月の給与から徴収しましょう。

 なお、従業員の転勤や退職があった場合は、各市町村への連絡が必要です。

 

   自動車リサイクル料金の処理に注意

 自動車の購入時あるいは車検時には、リサイクル料金を支払わなければならなくなりました。この料金は5つに分かれており、一部支払い時に経費として処理できるものがありますが、ほとんどが「預託金」として資産計上することになり、廃車にするときまで損金に算入できないので注意しましょう。なお、転売(売却処分)した場合は、車輌価格とは別に返還されます。

 

  固定資産税の縦覧期間です

 固定資産税については、「土地・家屋価格等縦覧制度」と、「固定資産税課税台帳閲覧制度」に変更されています。なお、前者の縦覧期間は、原則的には4月1日〜20日または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日までとなっていますが、詳細は各市町村にお問い合わせください。

 

  決算に伴う事務は確実に行おう

 決算に伴って、さまざまな事務があります。実地たな卸の実施や現金預金・売掛債権・受取手形・有価証券などの実査、仮勘定の精算などで、これら多くの事務を短期間に行わなければなりません。

 準備を充分に行い、計画的に早めに対応しましょう。

 

  決算業務は計画的にしよう

 多くの3月決算企業では、期末が近づいてきました。現時点までの実績を踏まえて、期末までの業績を正確に予測し、決算方針を決めて決算対策を検討しましょう。

 なお、決算業務をミスや漏れなくスムーズに進めるために、計画を立てて行いましょう。

 

  今月末は法定調書の提出期限です

 1月31日(月)は、原則的には源泉徴収票など各種法定調書の提出期限です。市町村によっては、期限を早めているところもあるので事前に確認しておきましょう。

 また給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を事前に社員に配布し、今年最初の給与支払日の前日までに提出してもらいます。そして記入にミスやモレがないかチェックしましょう。

 

  納期の特例適用企業は納税の準備を

 源泉所得税について、納期の特例の適用を受けている場合、年2回にまとめて納めることができます。特例適用企業は、今年7月から12月分の源泉所得税を来年1月11日までに納めなくてはならないので準備しておきましょう。なお、12月20日までに税務署に届出書を提出し一定の要件を満たせば、1月20日まで延長することも可能です。

 

  年末までの資金繰りを確認しよう

 年末商戦に向けての在庫の積増しや販売促進、あるいは賞与支給を予定しているところではその支払いなど例月に比べて資金が必要となる時期を迎えます。昨年までの実績や経営計画などを考慮して、資金繰りは大丈夫か確認しておきましょう。資金が不足しそうな場合は、資金手当を早めに検討しましょう。

 

  災害にあい損害を受けたら?

 9月に入り、本格的な台風シーズンを迎えます。もし、会社が損害を被ったときは、納税猶予など税制上の優遇措置が受けられます。また社員の住宅や家財などが被災したときには、その被害額が雑損控除の対象になるので留意しましょう。

 

  夏祭りへの寄附などは適正に処理しよう

 8月は、納涼イベントや夏祭りが開催される時期で、地域交流のために参加する企業も多いのではないでしょうか。それに伴って寄附金を出したり、社名入りの団扇やタオルなどを提供したときは、適正に経理処理しましょう。なお小売業などでは、夏物商戦の売れ残りが出た場合、その処理を検討しましょう。

 

  納期の特例適用企業は源泉所得税を納付

 源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業所(従業員数10人未満)は、今年1月〜6月に支払った給与、退職金などから徴収した源泉所得税を7月12日(今年は7月10日が土曜日のため)までに納付しなければなりません。

 

  資金対策を怠りなく

 夏物商戦が本格化します。売上げを多めに見込んでいる企業では、商品の仕入れ・品揃え、人員の手配などぬかりなく行うと同時に、それに伴う資金手当をします。

 なお、資金繰りにおいて、売掛金の回収は最も重要な事項の一つです。回収の強化・徹底を図りましょう。

 

  個人住民税の特別徴収の準備をしましょう

 各市町村から社員各人別の個人住民税の特別徴収税額の納税通知書が送付されます。届いたら各社員に通知し、特別徴収の準備を始めましょう。なお3月決算企業は、5月が法人税・消費税等の確定申告時期です。漏れのないように行いましょう。

 

  人事異動に伴う各種届出を忘れずに

 4月は人事異動が多い時期です。中途入社や退職などに伴って、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」や「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要な場合があるので注意して下さい。

 同時に社会保険・労働保険の諸手続きもお忘れなく。

 

  改正消費税が4月から施行

 4月からの改正消費税に伴い、免税事業者から課税事業者になるところ、簡易課税制度が適用できなくなる事業者は、その対応準備をしましょう。提出する書類があれば早めに対応します。また、消費税の総額表示義務づけに伴い、小売店等では値札などの価格表示方法を確認しておきましょう。

 

  今期の業績予測をしよう

 3月決算企業では期末が近づいてきました。現時点での実績を踏まえて決算期末までの業績を正確に予測し、早めに決算方針を決め決算対策を検討しましょう。早めに行うことによって、早期に納税資金も確認でき資金繰りの準備も可能になります。なお決算書が重視されていることを念頭においておきましょう。

 

  法定調書の提出期限です

 「給与所得の源泉徴収票」「給与支払報告書」などの各種法定調書の提出期限は、今年は2月2日(1月31日が土曜日のため)です。期限を早めている市町村もあるので確認しましょう。昨年12月分等の源泉所得税の納付期限は、1月10日が今年は土曜日、12日が祭日のため1月13日になります。

 

  源泉所得税の納期の特例適用企業は納税準備を

 源泉所得税の納期の特例の適用を受けている企業では、本年7月から12月分の源泉所得税を来年1月10日までに納付しなければなりません。なお、原則12月20日までに所定の届出書を税務署に提出すれば、来年1月20日まで延長できます。

 

  年末調整の準備はお早めに

 年末調整の準備は早めに行いましょう。各地の税務署や市町村などで開かれる説明会に出席し、年調事務の要点をチェックしておきます。また、各種控除申告用紙などの関係用紙を社員に配布し、控除を受けるための必要な控除証明書なども早めに入手するように連絡しましょう。

 

  年末の資金繰りをチェックしましょう

 年末にかけて、必要資金が増加するだけでなく、小口の諸経費も増える時期です。必要資金について、例年の実績を参考に正確に見積もり、その内容をチェックして資金繰りが大丈夫か確認しましょう。資金ショートしそうな場合には、その手当ての方法を検討します。

 

  レクリエーション費用の処理は適切に

 社員間の交流や福利厚生のために、社員旅行などのレクリエーションを実施する企業もあるのではないでしょうか。その際かかった費用は、低予算であっても税務上、給料とみなされるといったこともありますので、費用やスケジュール等に関する資料などはしっかり保存し適正に処理しておきましょう。

 

  納涼行事への寄付金などの処理は適正に

 恒例の地域の催しや夏祭り、納涼イベントに、参加する企業も多いのではないでしょうか。寄付金を支出したり、社名入りの団扇を提供したときは、適正に処理しましょう。また小売業で夏物商戦のバーゲンセールを行った場合も、税務処理をきちんとしておきましょう。

 

  源泉所得税の特例適用企業の納期限です

 源泉所得税額について納期の特例の適用を受けているところ(従業員数10人未満)は、1月〜6月に支払った給与、退職金などから徴収した源泉徴収税額は7月10日までに納付することになっていますので、忘れずに納付しましょう。

 

  売掛金回収を徹底しましょう

 夏物商戦や夏季賞与の支給などで資金が必要な季節です。売掛金回収の強化・徹底に努めましょう。具体的には、資金繰り対策の面から入金予定の金額が予定どおり入金されているか、入念にチェックを行い、予定金額より少なかったり、未入金の場合は、相手にすぐ確認するなどの対処が必要です。

 

  個人住民税の特別徴収に備えましょう

 各市町村から社員各人別の個人住民税の特別徴収額の納税通知書が送付される時期です。社員に通知して、特別徴収の準備をしておきましょう。なお3月決算企業は、5月が法人税・消費税の確定申告時期ともなっています。担当者は不備のないようにしておきましょう。

 

  入社・退職の際の事務手続きは大丈夫?

 中途入社や退職等に伴って、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」や「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要なケースがあるので注意して下さい。また、社会保険・労働保険の諸手続を忘れずに行いましょう。特に4月から社会保険料に総報酬制が導入されるので注意しましょう。

 

 

  決算準備はおこたりなく

 決算に伴い、さまざまな事務があります。実地たな卸、現金・受取手形・売掛債権・有価証券などの実査、仮勘定の精算、各種引当金の資料の用意など、諸事務をミスやモレのないように計画的に行いましょう。

 

  期末までの業績を予測しておきましょう 

 3月に決算を迎える企業は多いようです。決算は、会社において重要事項であり金融機関も重視しています。期末までの業績を正確に予測し、経営者は早めに決算方針を決定して決算対策を検討する必要があります。納税資金も早めに手当てしましょう。

 

  法定調書を作成して期限までに提出しましょう

 1月31日は、「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」をはじめ、各種法定調書の作成・提出の期限となっています。法定調書には、「給与所得の源泉徴収票」のほか「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」などがあります。市町村によっては、期限を早めているところもありますので注意しましょう。

 

  納期の特例適用企業では納期限が迫っています  

 源泉徴収税額について、納期の特例の適用を受けている企業では、申請することによって、年2回にまとめて納付することができます。この場合、今年7月〜12月分の源泉所得税は来年1月10日までに納付しなければならないので準備しましょう。

 

   年末調整等の準備を始めましょう

 これから年末にかけては、毎月の定例事務のほかに年末調整事務、冬季賞与を支給する会社では賞与の査定・計算・支給事務などが加わります。こうした事務をスムーズに行うためにも、事務手続きの要点を整理し、11月中から前もって準備を進めておきましょう。

 

   取引先の信用度を確認しておきましょう  

 資金繰りの面からも売掛金回収は重要です。それに伴って得意先の売掛金管理や与信限度の確認が必要となります。取引先の経営状況を知るためには、営業担当に得意先の情報をこまめに報告してもらい、例月以上に入念に確認しましょう。

 

   年末までの資金繰りを確認しましょう  

 年末にかけては、歳末商戦や賞与支給などが予想され、資金が必要になる時期です。資金不足に陥らないか常に確認しましょう。なお資金繰りのかなめは売掛金回収です。得意先ごとに売掛金管理をきちんと行い、未収分は営業担当者と協力して、必ず回収しましょう。

 

   納涼行事への寄付などを適正に処理しましょう  

 地域で催される夏祭りや納涼イベントなどに、地域交流のため参加する企業もあるのではないでしょうか。その際の寄付などの費用は適正に処理しましょう。また、社員に対する暑気払いの費用などもきちんと処理しておきましょう。

 

   源泉所得税の特例適用企業の納期限です  

 源泉所得税額について納期の特例の承認を受けている事業所(従業員数10人未満)は、1月〜6月に支払った給与、退職金などから徴収した源泉徴収税額を7月10日までに納付することになっています。忘れずに納付しましょう。

 

   平成14年度の個人住民税の特別徴収開始  

 6月に支給する給料から、各社員の住所地の市区町村から通知された年税額・月割税額に基づいて、平成14年度の個人住民税の特別徴収を行うことになります。納付は徴収した月の翌月10日まで。なお、社員が常時10人未満の会社には、承認を受ければ年2回にまとめて納付する特例があります。

 

   個人住民税の特別徴収の準備をしましょう

 個人住民税の特別徴収のため、各社員ごとにそれぞれの市町村から納税通知書が送られてきます。徴収額を社員本人に通知するとともに、特別徴収の準備をしましょう。3月決算企業では、法人税と消費税の確定申告の時期です。期限までに確実に行いましょう。

 

   入社・退社に伴う事務手続きがあります

 中途入社や退職等に伴い「給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要な場合があります。社会保険・労働保険の手続きも忘れずに。また4月から定期預金等についてペイオフが解禁されます。自社の預金等の安全性をチェックしましょう。